加藤正祥税理士事務所2022年6月6日住宅取得等資金の贈与国税庁より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について パンフレットが公開されています。 国税庁「住宅取得等資金の贈与をうけた場合の贈与税の非課税」等のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/002200...
加藤正祥税理士事務所2022年6月2日相続税と生命保険金被相続人の死亡によって取得する生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたものについては相続税の課税対象となりますが、相続人が取得する保険金については500万円×法定相続人の数まで非課税とされます。 相続の放棄があった場合には、相続の放棄を行った人が取得した生命保険金につい...
加藤正祥税理士事務所2022年6月2日生活費又は教育費に充てるための贈与扶養義務者相互間で通常必要な生活費又は教育費に充てるための財産の贈与については、贈与税の課税の対象となりません。贈与税のかからない財産は、必要な都度直接生活費又は教育費に充てるための財産に限られます。 したがって、財産を多く所有する扶養義務者が被扶養者の通常必要と認められる...
加藤正祥税理士事務所2022年6月2日相続税の納付について相続税の納付は、金銭による一時納付が原則です。相続税額が10万円を超え、金銭一時納付が困難な場合には、納税者の申請により、納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、不動産等(不動産、立木、事業用減価償却資産、特定同族会社の発行する株式等)の価額の割合に応じ...