top of page
  • 加藤正祥税理士事務所

相続税の納付について

更新日:2023年11月1日

相続税の納付は、金銭による一時納付が原則です。相続税額が10万円を超え、金銭一時納付が困難な場合には、納税者の申請により、納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、不動産等(不動産、立木、事業用減価償却資産、特定同族会社の発行する株式等)の価額の割合に応じた年数で分割納付による延納が認められます。延納期間中は利子税を納付する必要があります。

 延納によっても納付が困難な場合には、さらに相続財産による物納という制度があります。ただし、国税庁のホームページを見ると令和元年と令和2年の物納処理の申請件数・許可件数が100件未満と少なく、延納によっても納付が困難と認められる場合は少ないと思われます。

 弊所では、相続税対策による納税準備を前提にし、物納申請については検討を含めて行っておりませんのでご了承ください。

最新記事

すべて表示

住宅取得等資金の贈与

国税庁より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について パンフレットが公開されています。 国税庁「住宅取得等資金の贈与をうけた場合の贈与税の非課税」等のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf

民法改正に伴う税制改正

民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、20歳を基準とする税制の要件についても18歳に引き下げる改正が行われました。 国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

相続税と生命保険金

被相続人の死亡によって取得する生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたものについては相続税の課税対象となりますが、相続人が取得する保険金については500万円×法定相続人の数まで非課税とされます。 相続の放棄があった場合には、相続の放棄を行った人が取得した生命保険金については生命保険金の非課税の適用はありませんが、法定相続人の数の計算には含まれます。 既存の生命保険契約の状況で非課税限度額が余っ

bottom of page