top of page
  • 加藤正祥税理士事務所

生活費又は教育費に充てるための贈与

更新日:2023年11月1日

扶養義務者相互間で通常必要な生活費又は教育費に充てるための財産の贈与については、贈与税の課税の対象となりません。贈与税のかからない財産は、必要な都度直接生活費又は教育費に充てるための財産に限られます。


 したがって、財産を多く所有する扶養義務者が被扶養者の通常必要と認められる生活費又は教育費を直接支出することで財産が減少し、その結果相続税の負担は減少し、扶養される者の生活費等の支出を減らすことができます。


 所得税法の扶養控除と異なり、被扶養者の所得要件はありません。扶養義務者とは配偶者、民法の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいいますが、相続税法基本通達1の2-1ではこれらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がないものであってもこれに該当するものとして取り扱うものとしています。扶養義務者に該当するかどうかの判定の時期は、贈与税にあっては贈与の時、相続税にあっては相続開始の時の状況によることに留意します。


最新記事

すべて表示

住宅取得等資金の贈与

国税庁より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について パンフレットが公開されています。 国税庁「住宅取得等資金の贈与をうけた場合の贈与税の非課税」等のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022005-028.pdf

民法改正に伴う税制改正

民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、20歳を基準とする税制の要件についても18歳に引き下げる改正が行われました。 国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

相続税と生命保険金

被相続人の死亡によって取得する生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたものについては相続税の課税対象となりますが、相続人が取得する保険金については500万円×法定相続人の数まで非課税とされます。 相続の放棄があった場合には、相続の放棄を行った人が取得した生命保険金については生命保険金の非課税の適用はありませんが、法定相続人の数の計算には含まれます。 既存の生命保険契約の状況で非課税限度額が余っ

bottom of page