加藤正祥税理士事務所2022年6月2日居住用財産の特別控除と軽減税率居住していた自宅(土地を含む)を売った場合には、一定の要件を満たせば不動産の所有期間にかかわらず譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例があります。また、自宅を売った年の1月1日現在において所有期間が10年を超えている場合には、譲渡所得の金額の6,000万円まで...