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  • 加藤正祥税理士事務所

所有期間が長ければ税負担は少ない?

更新日:2023年11月1日

譲渡所得には、事業所得や給与所得などと同じ区分で累進課税が適用される総合課税の譲渡所得と土地建物等を譲渡した場合の一定税率の分離課税があります。


 総合課税の譲渡所得、分離課税の譲渡所得(株式等は除く)ともに所有期間が5年以下の短期区分と5年超の長期区分にそれぞれ分かれ、長期の方が税額の負担は軽減される点は共通です。長期総合課税であれば、利益に対して2分の1を乗じることで課税対象額が少なくなって軽減され、長期分離課税であれば税率が半分程度になることにより税額が軽減されます。

 所有期間の判断では総合課税と分離課税で異なる注意点があります。総合課税譲渡の所有期間は購入日から5年以下か5年超かを判断するのに対して、分離課税譲渡の所有期間は譲渡年の1月1日において5年以下か5年超かを判断します。したがって、分離課税は5年経過応当日時点では5年超にならないので注意が必要です。


 土地建物等の不動産譲渡については、所得金額が大きくなり、短期か長期かで税率が大きく変化するため、譲渡の時期だけでも税額が大きく異なります。契約や引き渡しの時期を考慮することで税負担が軽減されるかもしれません。


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