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  • 加藤正祥税理士事務所

電子取引の電子保存対応

更新日:2023年11月1日

令和4年1月1日から電子データで収受した請求書、領収書、見積書、契約書その他取引に関する書類については、一定の要件を満たした電子データ自体を保存することが原則となりました。令和5年12月31日までは電子データを紙に印刷して税務署に提示することも認められます。

参照:国税庁「令和4年1月以降用 電子取引データの保存方法をご確認ください

   国税庁「令和6年1月以降用 電子取引データの保存方法をご確認ください


 弊所では電子取引を保存する手続を実際に試行していますが、漏れなく保存することは相当程度時間がかかり、量が多くなると難易度が高いと感じています。また、他社のクラウド請求システムの利用の増加は電子取引数の増加につながっていくと思われます。


 そこで、弊所では電子取引保存の対応が困難な事業者に電子取引の保存の対応方法の一例を提案しています。


(1)電子取引(電子ファイルの受領)を少なくし、電子での保存義務を減らす

   ・電話、電気、クレジットカードオンライン明細等を郵送に変更します。

   ・月払を年払に切り替えて電子取引の受領回数を減らします。

   ・メールで請求書・見積書等を受け取らず、可能であれば郵送を依頼します。


(2)電子取引保存に対応したシステムで効率的に保存する(クラウドソフト使用)

   取引日、取引先、金額の検索要件を満たし、タイムスタンプを付与することで改ざん

   防止の要件を満たして電子データを効率的に保存します。弊所で相談対応が可能なク 

   ラウドソフトとして、マネーフォワードクラウドBOX、ミロク情報サービスのかんた 

   んクラウドファイルBOXがあります。


(3)会計・請求ソフトの自動保存を利用する

   amazon.co.jpや楽天市場、ヤフーショッピングといったオンライン領収書につい

   ては、マネーフォワード会計のシステム内で連携をかけることで自動証憑取得・保存 

   を行うことができます。また、請求書を送受信できるシステムを使用して保管し

   ます。


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