相続税の納付は、金銭による一時納付が原則です。相続税額が10万円を超え、金銭一時納付が困難な場合には、納税者の申請により、納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、不動産等(不動産、立木、事業用減価償却資産、特定同族会社の発行する株式等)の価額の割合に応じた年数で分割納付による延納が認められます。延納期間中は利子税を納付する必要があります。
延納によっても納付が困難な場合には、さらに相続財産による物納という制度があります。ただし、国税庁のホームページを見ると令和元年と令和2年の物納処理の申請件数・許可件数が100件未満と少なく、延納によっても納付が困難と認められる場合は少ないと思われます。
弊所では、相続税対策による納税準備を前提にし、物納申請については検討を含めて行っておりませんのでご了承ください。
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