3つのパターンで相続税の申告が必要かどうか簡単に推測できます。
「相続税の申告等についてのご案内」が送付された場合(パターン1)には、税務署が得た情報に基づき送付していますので申告が必要になる可能性が高いです。
「相続税についてのお知らせ」が送付された場合(パターン2)には、税務署が得た情報だけでは判断できませんが、税務署が捕捉していない他の財産(亡くなった日前3年以内贈与、名義預金など)を含めると申告が必要になる可能性があります。
何も来ない場合(パターン3)は、ほとんどの方で申告の必要がないケースです。税務署から送付が遅れたり、申告が必要でも送らなかったりする場合もあります。財産が概算で3,000万円以上あると思われる場合には、財産の合計額が基礎控除額を超えていないかどうかをしっかり検討した方がよいと思います。
【検討が分からない方について】
相続財産等の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、一般的に、亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税の申告をする必要があります。期限内に申告することを条件に相続税額が減少する場合がありますので、税務署や税理士に是非ご相談してください。弊所にいらっしゃることが可能であれば、弊所でも問い合わせフォームにて受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。