被相続人の死亡によって取得する生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたものについては相続税の課税対象となりますが、相続人が取得する保険金については500万円×法定相続人の数まで非課税とされます。
相続の放棄があった場合には、相続の放棄を行った人が取得した生命保険金については生命保険金の非課税の適用はありませんが、法定相続人の数の計算には含まれます。
既存の生命保険契約の状況で非課税限度額が余っている場合には、将来被相続人となる人を被保険者とし、保険金受取人を将来の相続人とし、保険料を将来の被相続人が負担することで、被相続人が支払った保険料累計額より保険金と節税額の合計額が上回った状態であれば生命保険契約を相続税対策として検討します。また、遺産分割の対象外であるため生前の設定には相続人間の配分の考慮は必要です。