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  • 加藤正祥税理士事務所

法定相続情報証明制度

更新日:9月24日

法務局に戸籍謄本等と法定相続情報一覧図を提出することで、登記官が一覧図に認証文を付した写しを無償で交付します。法定相続情報一覧図の写しは相続税の申告や年金手続等に利用できます。

 弊所では、相続税申告の過程で法定相続情報一覧図の写しの作成を代理で行っています。


法務局「法定相続情報証明制度」


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