加藤正祥税理士事務所2022年6月5日民法改正に伴う税制改正更新日:9月24日民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、20歳を基準とする税制の要件についても18歳に引き下げる改正が行われました。国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf
民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、20歳を基準とする税制の要件についても18歳に引き下げる改正が行われました。国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf
住宅取得等資金の贈与国税庁より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について パンフレットが公開されています。 国税庁「住宅取得等資金の贈与をうけた場合の贈与税の非課税」等のあらまし https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/002200...
相続税と生命保険金被相続人の死亡によって取得する生命保険金で、被相続人が保険料を負担していたものについては相続税の課税対象となりますが、 相続人 が取得する保険金については500万円× 法定相続人 の数まで非課税とされます。 相続の放棄があった場合には、相続の放棄を行った人が取得した生命保...
生活費又は教育費に充てるための贈与扶養義務者相互間で通常必要な生活費又は教育費に充てるための財産の贈与については、贈与税の課税の対象となりません。贈与税のかからない財産は、 必要な都度直接 生活費又は教育費に充てるための財産に限られます。 したがって、財産を多く所有する扶養義務者が被扶養者の通常必要と認め...