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加藤正祥税理士事務所

民法改正に伴う税制改正

更新日:9月24日

民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、20歳を基準とする税制の要件についても18歳に引き下げる改正が行われました。


国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」








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