公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は必要はありません。ただし、所得税の還付が受けられる場合には、申告することにより還付を受けることができます。
例えば、上記条件に当てはまった方が、還付できる源泉徴収税額があって国民健康保険を自分で10万円納付していた場合には、確定申告で社会保険料控除10万円分を追加することで所得税を還付することができます。仮に、この場合の節税効果は所得税率(復興特別所得税率含む)5.105%、住民税率10%とすると15,105円です。所得税の還付だけでなく、翌年に支払うことになる住民税にも影響しているので、検討してみると確定申告による税額軽減効果が大きいことがわかります。