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加藤正祥税理士事務所

居住用財産の特別控除と軽減税率

更新日:9月24日

 居住していた自宅(土地を含む)を売った場合には、一定の要件を満たせば不動産の所有期間にかかわらず譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例があります。また、自宅を売った年の1月1日現在において所有期間が10年を超えている場合には、譲渡所得の金額の6,000万円までは所得税率が10%(復興特別所得税を含めると10.21%)に軽減されます。この特別控除の特例と軽減税率の特例は併用できます。

 住宅ローン控除や住宅の買換えの特例(所有期間10年超必要)は併用できませんので、住宅を売って金融機関借入で新たな住宅を買う場合の選択肢としては、居住用財産の特別控除+軽減税率の特例、住宅ローン控除、住宅の買い換え特例となりますが、旧住宅の所有期間、住宅ローンの控除期間中の合計控除見込額、譲渡所得が3,000万円を超えて新住宅を将来売却する可能性があるか、その他適用要件を考慮して検討することになります。



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